こんにちは。
千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。
今回は「自動車の相続 所有者が相続人でない場合」の話をします。
まず一番最初に確認しなければならないのは自動車の所有者です。
所有者が相続人であれば、この手続きは必要ありません。
所有者の確認は、自動車に備え付けられている自動車検査証(車検証)の「所有者の氏名、又は名称」欄に記載されています。
自動車をローンで購入した場合などは所有者が、信販会社や自動車販売会社や銀行(以下、借入先)の場合があります。
この場合は、まず借入先に問い合わせをして、ローンが支払い中なのか完済しているかを確認しましょう。
ローンを完済している場合は「所有権解除」の手続きが必要となりますので、借入先に事情を話して必要書類をもらって陸運局で所有権解除の手続きを行います。
ローンが支払い中の場合は借入先と相談しましょう。
一般的には、「自動車を売却して残金を返済する」「相続放棄をする」「遺産の中から残金を返済する」「ローンを相続する」などの方法がありますが、借入先により手続きの方法が異なりますのでよく相談してください。
以上で簡単ではありますが、「自動車の相続 所有者が相続人でない場合」の説明です。
また相続人が復数人いる場合の手続きは非常に手間のかかるものになりますので、行政書士などの専門家に相談するのも一つの手だと思います。