こんにちは。

千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。

今回は、普通自動車で相続人が復数人、査定額が100万円超の場合の名義変更の話です。

 

この場合の手続きは、自動車だけでなく預金や不動産などの他の財産の相続と合わせた、相続人全員が同意して実印を押している遺産分割協議が必要となります。

遺産の分割は、相続人間で一旦揉めてしまうと長期間手続きをすることができなくなる可能性がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

 

他の相続人に黙って自動車の名義変更してしまうと、後々相続トラブルが発生してしまう可能性がありますのでご注意ください。

また被相続人に借金があった場合などで相続放棄したいと思っても、名義変更した後では相続放棄ができなくなるので事前によく確認をした上で手続きを行ってください。

 

事前に用意する書類は

自動車検査証(車検証):通常は自動車内に保管

被相続人の戸籍謄本または除籍謄本:本籍地の市区町村役場

相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本:本籍地の市区町村役場

相続人全員の印鑑登録証明書:住所地の市区町村役場

新所有者の住民票:住所地の市区町村役場

車庫証明:自動車の保管場所を管轄する警察署

遺産分割協議書:相続人全員の署名・実印での捺印

 

上記の書類を揃え、新所有者の所在地を管轄する陸運局で手続を行います。

当日は、実印を持参ください。

ナンバー変更がある場合は名義変更する自動車で陸運局に行かなければなりません。

ナンバー変更がある場合とは、陸運局の管轄外に住所変更をする場合となります。

例:松戸市(野田陸運局管轄)から船橋市(習志野陸運局管轄)に住所変更

 

陸運局で手数料納付書と移転登録申請書、陸運局に隣接している税事務所で自動車税申告書を入手し、必要事項を記入してください。

ナンバー変更がある場合は、自分で自動車のナンバーを外しておいてください。

 

陸運局での手続きの流れは、書類を窓口に提出するだけですがいくつかの窓口を回る必要があります。

分かりにくいと思いますが、窓口に提出すると次の窓口を教えてくれますので指示通りに回れば大丈夫です。

ナンバー変更がある場合は、自分でナンバーを取り付け陸運局の職員にナンバー封印をしてもらいます。

後は交付された車検証などの記載事項に不備がなければ手続きは完了です。

 

自動車の住所変更は、人間の住所変更と違い市区町村役所で行うことはできず、普段はあまり行くことのない「警察署」と「陸運局」で行います。

必要書類の種類も多く、またOCR用紙という特殊な書類に記入したりと、はっきり言って人間の住所変更よりも複雑な作業です。

しかも、最低でも平日に「警察署」に2回、「陸運局」に1回行かなくてはなりません。

また、ナンバーが変更になる場合は陸運局に車で行きナンバーを付け替えなければなりません。

少しでも面倒だと思った方は専門の行政書士に相談するのが一番簡単な方法です。

 

河田行政書士事務所では、必要書類の取得や警察署・陸運局での手続きなど一括で行えるだけでなく、特別な講習を受けた行政書士だけができる自動車の保管場所でナンバーの封印をすることができます。

お気軽にご相談下さい。