こんにちは。
千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。
今回は軽自動車で運送業(軽貨物運送)を始める方法のお話です。
軽貨物運送とは正式には貨物軽自動車運送といい「軽自動車を使用して荷主の荷物を運送する事業」です。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。
届出後、営業所を管轄する軽自動車検査協会で事業用自動車の手続きを行います。
ここで事業用自動車ナンバー(黒ナンバー)が交付され、営業を開始することができます。
自宅営業所・自分一人・軽自動車1台から始められますので、比較的簡単に開業することができます。
河田行政書士事務所では貨物軽自動車運送の届出をサポートしております。
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