こんにちは。
千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。
今回は軽自動車の場合の名義変更の話です。
軽自動車と普通児自動車の大きな違いは、普通自動車は陸運局での手続きですが軽自動車は軽自動車検査協会で手続を行います。
ナンバーが変更になる場合でも、自動車からナンバーを外して軽自動車検査協会に持ち込めばいいので、必ずしも自動車で行く必要はありません。
また、軽自動車の車庫証明は事後届け出になりますので名義変更が終わった後に警察署に届け出ることになります。
事前に用意する書類は
自動車検査証(車検証):通常は自動車内に保管
新所有者の住民票:住所地の市区町村役場
申請依頼書 ダウンロード
ナンバープレート:ナンバーが変更になる場合
上記の書類を揃え、新所有者の所在地を管轄する軽自動車検査協会で手続を行います。
当日は、認印を持参ください。
ナンバー変更がある場合とは、陸運局の管轄外に住所変更をする場合となります。
例:松戸市(野田陸運局管轄)から船橋市(習志野陸運局管轄)に住所変更
軽自動車検査協会で自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書を入手し、必要事項を記入してください。
軽自動車検査協会での手続きの流れは、書類を窓口に提出するだけですがいくつかの窓口を回る必要があります。
分かりにくいと思いますが、窓口に提出すると次の窓口を教えてくれますので指示通りに回れば大丈夫です。
その後、自動車の保管場所を管轄する警察署に車庫証明の届出を行ってください。
以上で軽自動車の名義変更の手続きは終了となります。
自動車の住所変更は、人間の住所変更と違い市区町村役所で行うことはできず、普段はあまり行くことのない「軽自動車検査協会」と「警察署」で行います。
必要書類の種類も多く、またOCR用紙という特殊な書類に記入したりと、はっきり言って人間の住所変更よりも複雑な作業です。
しかも、平日に「軽自動車検査協会」、「警察署」に行かなくてはなりません。
少しでも面倒だと思った方は専門の行政書士に相談するのが一番簡単な方法です。
河田行政書士事務所では、必要書類の取得や軽自動車検査協会・警察署での手続きなど一括で行えます。
お気軽にご相談下さい。